社会福祉法人現況報告書
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づき、毎会計年度終了後三月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を、所轄庁に届出ることとされており、以下にその現況報告書を掲載します。
下記リンクをクリックすると、PDFファイルを開きます。
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づき、毎会計年度終了後三月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を、所轄庁に届出ることとされており、以下にその現況報告書を掲載します。
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